人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/09/08

性同一性障害で「通称名」の記載可能に すべての健康保険証で


 厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めることとし、その旨を都道府県や医療保険者に通知しました。

 厚生労働省は、性同一性障害の人の通称名の記載について取り扱いを明示していませんでしたが、保険者からの問い合わせをきっかけに、昨年7月から国民健康保険の保険証で通称名の記載を認めることにしていました。
 この度、会社員向けの協会けんぽや健康保険組合、さらには後期高齢者医療の保険証についても通称名の記載を認めることにしました(通知は、本年8月31日付け)。
 
 医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮したもので、具体的には、本人や家族から希望があり、保険者が認めた場合に、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に「通称名」を記載できることとされています(性同一性障害がある方に限定)。

 この通知が、今月7日、厚生労働省から公表されました。
 具体的な取扱いについてのQ&Aも用意されています。
<被保険者証の氏名表記について(平成29年8月31日保保発0831第3号・保国発0831第1号・保高発0831第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170907S0010.pdf

 なお、健康保険における保険証の「通称名」記載の申出及び保険証の交付は、会社を経由しても差し支えないこととされていますので、会社において被保険者資格関係の手続に携わる方は、一応、上記の通知を確認しておきたいところです。