2017/09/14
11月に過重労働解消キャンペーンを実施 厚労省
毎年11月に実施している「過重労働解消キャンペーン」を本年も、11月の「過労死等防止啓発月間」中に実施すると発表しました。
厚労省は、「この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため」と位置づけています。
月間中は、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などの取組がなされます。
労働基準監督署が行う重点監督は、以下のようになります。
過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施
ア 監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
① 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36 協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表
詳細は、以下からご覧いただけます。
厚労省:<11月は「過労死等防止啓発月間」です>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html
« 配偶者の年金支給漏れ 過去最大の約600億円 | 働き方改革 各分科会を頻繁に開催 関連法案を審議 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]