コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/09/26
事業所の報酬調査を徹底(厚労省)
最近、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外に所在する別法人の事業所から報酬を支払っているという形態をとることにより標準報酬月額の基礎となる報酬を著しく低額に抑えていた事案が判明。
報酬に関する調査を徹底する必要があるとして、厚生労働省から日本年金機構に宛てて通知が発出されました。
その通知が、今月25日、厚生労働省から公表されました。
今後は、この事案を踏まえ、年金事務所が適用事業所に対する事業所調査を実施する際に、この通知の取扱いに基づく各種台帳等の調査を徹底するとともに、事業所からの必要書類の提出を徹底させることとされています。
たとえば、「職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること」とされています。
職種、勤務形態、勤続年数などからみて標準報酬月額が著しく低いような場合は、ダミー会社の存在などを疑われるということになりそうです。
抜け道は、いずれは封鎖される運命にあるといえます。
当たり前ですが、法令の趣旨に沿った事務処理を行うことが一番安全ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年年管管発0830第5号))(9月25日掲載)>
・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf
« 育児休業の申出時期が追加されます(厚労省が通知、日本年金機構からお知らせ) | 年休付与の早期化を検討すべきことなどを指針に盛り込む(労働時間等設定改善指針の一部改正) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]