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2017/09/27
国民年金法施行令などの一部を改正する政令案に関する意見募集について(パブコメ)
「国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令案」について、今月25日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
平成30年3月から、個人番号を活用して国民年金保険料の追納の手続などを行うことを可能とすることとされており、国民年金保険料追納申込書などについて個人番号を記載可能とする様式とし、一律に基礎年金番号の記載を求めないことになっています。
そこで、次の手続について、国民年金手帳の添付を求めないこととするのがこの改正案です。
・国民年金保険料の追納の手続(国民年金法施行令第11条)
・特定保険料の納付手続(国民年金法施行令第14条の10)
・後納保険料の納付手続
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令案」に関する意見募集>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170190&Mode=0
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