2017/10/23
「労働者の募集や求人申込みの制度が変わります」 職業安定法改正のリーフレットを公表(厚労省)
厚生労働省から、今月20日、職業安定法の改正に関するお知らせがありました。
今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、
職業安定法の改正について、「今年4月1日」、「平成30年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっていることを周知するものです。
平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されますが、これについては、各関係者に向けたリーフレットが公表されています。
平成30年1月1日から改正される内容は、次のようなものです。
●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容にの明示を義務付け。
●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
▶ また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、
固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
●その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課す。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年職業安定法の改正について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
※このページのうち、「各種リーフレット等」の中で紹介されている「労働者を募集する企業の皆様へ」は、労働者の募集を行う各企業に向けた内容となっています。是非ご確認ください。
« 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令案に関する意見募集(パブコメ) | 第48回衆議院選挙 結果を受けて主要経済団体などがコメント »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]