コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/11/02
配偶者控除等の見直しに関するFAQを掲載(国税庁)
国税庁は、平成29年11月1日、同庁のホームページに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを掲載しました。
このFAQは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しのポイントが分かるように構成されています。たとえば、次のようなものもあります。
〔問〕 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正はいつから適用されるのでしょうか。
〔答〕この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
したがって、平成29年分の所得税(年末調整手続等)については、この改正による影響はありませんのでご注意ください。
今年の年末調整は、昨年と比べて目立った変更はありませんが、来年1月からの源泉徴収事務については、配偶者に係る扶養親族等の数え方などが変更されます。源泉徴収事務などのために従業員に提出させる「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」についても、様式・記載事項が変更されています。
このFAQでは、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係なども取り上げられていますので、是非ご確認ください。
<配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて>
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm#faq
※赤字で目立つように、FAQを掲載した旨が紹介されています。
« 第4次安倍内閣が発足 人づくり革命を断行 | 「年末調整がよくわかるページ」を掲載(国税庁) »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]