2017/11/06
民法の一部改正 平成32年施行を目指す(法務省)
法務省から、平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」について、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めていることなどのお知らせがありました。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。
今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
たとえば、
・債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消滅する「消滅時効」の制度について、現行の職業別の例外規定(業種ごとに異なる短期の時効)を廃止するなどして、原則として5年に統一する
・契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について、現行の年5%を年3%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入する
・債権の譲渡について,譲渡時に現に存在する債権だけでなく、譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても、譲渡や担保設定ができることを明記する
といった改正が行われています。
具体的な施行日は、今後、政令で定められることになりますが、法務省においては、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めているとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<民法の一部を改正する法律(債権法改正)について>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
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