コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/12/27
休憩の自由利用の適用除外に「准救急隊員」を追加など 労働政策について審議
厚生労働省から、平成29年12月27日に開催された「第142回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
と、報告事項などでした。
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」による改正事項は、消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、休憩時間中に救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、消防署に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとするものです。
この改正省令案については、大臣からの諮問と審議会の答申までが行われました。
報告事項では、最近の労働基準行政の主要な動向が報告されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第142回労働政策審議会労働条件分科会>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189878.html
« 賃金等請求権の消滅時効の在り方 第1回の検討会を開催 | 新たな「高齢社会対策大綱」の骨子案について意見募集を開始(パブコメ) »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]