コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/01/09
介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例を規定
平成30年1月9日付けの官報に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)」が公布されました。
これにより、介護等特定活動に従事した者( 以下「介護等特定活動従事者」という。) が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例が規定され、介護等特定活動従事者が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合にあっては、当該活動の終了後本国に1月以上帰国してから技能実習を開始しなければならない旨が定められました。
なお、介護等特定活動とは、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいいますが、この活動は、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士・看護師資格の取得を目的として、本邦において、介護福祉士・看護師として必要な知識及び技能を修得する活動と定められました。
施行・適用は、公布日である「平成30年1月9日」からとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0010.pdf
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0020.pdf
« 社会保険の届書の郵送先 一部地域で変更(日本年金機構) | 働き方改革 時間外労働の上限規制などの改正法案を早期に成立をさせていくことは不可欠(厚生労働大臣の新年初会見) »
記事一覧
- 派遣労働者に係る労使協定方式 独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開(厚労省) [2024/11/28]
- 鉄道分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました(国交省) [2024/11/28]
- 令和6年春闘 年末一時金(第2回)回答集計を公表(連合) [2024/11/28]
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]