コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/01/12
被扶養者異動届の取扱いを一部変更(日本年金機構)
日本年金機構から、「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」とのお知らせがありました(平成30年1月12日公表)。
この被扶養者異動届の取扱いの変更は、「配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直し(平成29年度税制改正)」に伴うもので、次のような変更内容となっています。
●被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。
●被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html
« 平成30年度の雇用保険率 平成29年度の率を据え置きへ | 現物給与の価額の一部改正案について意見募集(パブコメ) »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]