人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/02/01

法人名のフリガナの表示開始(平成30年度から)


 国税庁では、官民問わず様々な用途で法人番号を活用できるようにするため、インターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本三情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)を公表するとともに、基本三情報に基づく検索機能や二次利用可能な形式による電子的情報の提供などを行っています。

 平成30年度からは、新たな公表項目として、次の内容に基づき商号又は名称のフリガナを公表するとのことで、その旨のお知らせがありました。

①設立登記法人は、法務局で今後行う登記申請の際※に記載いただく内容
 ※法務局での商業・法人登記申請書へのフリガナの記載は平成30年3月12日から開始されます。

②設立登記法人以外の法人(外国法人を含む。)及び公表に同意した人格のない社団等は、税法上の届出書等に記載いただく内容(特段の手続を要しません。)

 公表サイトでのフリガナ情報の公表開始日は、平成30年4月2日(月)で、以降順次行うとのことです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<法人名のフリガナの公表開始について>
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h300131.html