人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/03/02

現物給与の価額の改正が決定


 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

 その内容を一部改正する告示が、平成30年2月28日付けの官報に公布されました。

 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

 適用は、平成30年4月1日からとなります。

 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

 まずは、官報をご覧ください。分かりやすい資料などが公表されましたら、またお伝えします。
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)/平成30年2月28日付け官報>
http://kanpou.npb.go.jp/20180228/20180228g00041/20180228g000410127f.html
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