コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/04/02
「無期転換ルール」本格スタート 今一度確認を
平成25(2013)年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールにより、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになりました。
この改正労働契約法が施行されてから平成30(2018)年4月1日で5年が経過し、今後、無期転換の本格的な発生が見込まれることになります。
いわゆる無期転換逃れが問題となっている事案がすでにいくつか話題になっていますが、今後さらに増加する可能性もあります。
法の趣旨に反しない対応が求められますので、無期転換ルールの内容や、自社の就業規則の内容に不備がないかなど、今一度、確認しておきましょう。
〔参考〕無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)
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