コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/04/03
地方拠点強化税制における雇用促進税制 平成30年度の制度変更に対応した雇用促進計画の様式を公表
平成30年4月1日から、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更されていますが、この変更に対応した雇用促進計画の様式が公表されました(平成30年4月2日公表)。
地方拠点強化税制における雇用促進税制とは、東京23区から本社機能を地方に移転する事業(移転型事業)や地方において本社機能を拡充する事業(拡充型事業)について、「地⽅活⼒向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、その認定を都道府県知事から受けた事業主が、一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(最大90万円)が受けられる制度です。
この制度について、平成30年度から、雇⽤者増加数や給与等⽀給額に関する要件が緩和され、適用を受けるためにあらかじめ提出する「雇用促進計画」の様式も改められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
< 雇用促進計画提出の手続きパンフレット(平成30年度以降に適用年度が開始する場合)>
≫ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201272.pdf
<雇用促進計画の様式>
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html
なお、雇用促進税制(同意雇用開発促進地域において無期雇用かつフルタイムの労働者を新規雇用した場合に1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度)は、平成29年度をもって終了しています。
« 労働保険関係の様式などを更新(厚労省) | 日銀が短観(2018年3月)を公表 人手不足が悪化 »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]