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2018/04/03
地方拠点強化税制における雇用促進税制 平成30年度の制度変更に対応した雇用促進計画の様式を公表
平成30年4月1日から、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更されていますが、この変更に対応した雇用促進計画の様式が公表されました(平成30年4月2日公表)。
地方拠点強化税制における雇用促進税制とは、東京23区から本社機能を地方に移転する事業(移転型事業)や地方において本社機能を拡充する事業(拡充型事業)について、「地⽅活⼒向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、その認定を都道府県知事から受けた事業主が、一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(最大90万円)が受けられる制度です。
この制度について、平成30年度から、雇⽤者増加数や給与等⽀給額に関する要件が緩和され、適用を受けるためにあらかじめ提出する「雇用促進計画」の様式も改められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
< 雇用促進計画提出の手続きパンフレット(平成30年度以降に適用年度が開始する場合)>
≫ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201272.pdf
<雇用促進計画の様式>
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html
なお、雇用促進税制(同意雇用開発促進地域において無期雇用かつフルタイムの労働者を新規雇用した場合に1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度)は、平成29年度をもって終了しています。
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