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2018/05/10
企業間研修送出事業の取扱いについて(グレーゾーン解消制度による照会・回答)
「グレーゾーン解消制度」は、産業競争力強化法に基づき、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度です。
今回、次のような照会に対する回答が、経済産業省のホームページに公表されました(平成30年5月9日公表)。
●照会
従業員を資本関係のない受入企業に対して、対価の支払いを受けずに研修に送り出す「送出企業」(人材の送り出しについては、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行うものではなく、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行するものではないことが前提)と、当該従業員を受け入れ実際の業務を通じた学習機会を提供する「受入企業」とのマッチング事業を検討している事業者より、
1.当該事業者のマッチング行為が、職業安定法上の「職業紹介事業」及び労働基準法上の「業として他人の就業に介入して利益を得る行為」(中間搾取)に該当するか、
2.送出企業の行う行為が、職業安定法上の「労働者供給事業」及び労働者派遣法上の「労働者派遣事業」に該当するか、
について照会があった。
●回答(概要)
基本的に、いずれにも該当しない。
これを受けて、「資本関係のない企業への研修送出しという人材育成手法の法的位置付けが明確化され、他社での業務経験の提供による人材育成事業を安心して行えるようになることが期待されます。」とコメントされています。
該当しない理由などの詳細については、以下でご確認ください。
<グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~企業間研修送出事業の取扱いについて~>
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180509002/20180509002.html
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