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2018/05/11
「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」更新
厚生労働省から、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という案内が繰り返し行われています。
平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが、平成30年4月11日に公表されたことはお伝えしましたが、このQ&Aが、同年5月7日付けで更新されています。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A(平成30 年5月7日版)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180507QA_2.pdf
« 戸籍事務へのマイナンバー制度導入への中間試案の意見募集を開始 | 労働保険料の年度更新に関するリーフレット〔継続事業関係〕を公表(厚労省) »
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