2018/05/28
マイナンバー 海外在住者も利用可能にするための方策を示す(総務省の研究会)
総務省では、住民の把握・記録を行うための住民基本台帳制度等について、「マイナンバーカード・電子証明書の海外継続利用」などの諸課題への対応方策を検討するため、平成29年11月に研究会を設置しました。
この度、その研究会の中間報告が公表されました。
近年、海外に永住・長期滞在する日本国民の増加していますが、現行のマイナンバー・公的個人認証(電子証明書)制度は、住民票を基礎とした制度です。
住民票は海外転出時に消除されることから、海外転出者に係る新たな個人認証の基盤を検討することが求められています。
そこで、中間報告では、海外転出後も消除されない戸籍の附票の活用、あるいは海外転出後の異動情報を住民票の除票に付記することを可能とすることなどにより、マイナンバー、マイナンバーカード、電子証明書の海外継続利用を可能とすべきとされています。
今後、総務省において関係省庁や地方公共団体、民間等から幅広く意見を聴取し、審議を進め、最終的な報告書のとりまとめを行う模様です。
実現すれば、海外に在住する方の納税や年金受給の手続きなどが、郵送でなくインターネットでできるようになり、行政の事務負担も減ります。
さらに、海外に住む有権者がインターネットで国政選挙の投票をできるようにすることも検討されており、その際に、マイナンバーカードを本人確認に使うことが想定されています。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」において取りまとめられた中間報告の公表>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000170.html
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