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2018/07/06
働き方改革関連法 官報に公布 一部の規定は公布日施行
平成30年7月6日付けの官報に、いわゆる働き方改革関連法が公布されました。
働き方改革関連法は、8本の法律の改正を束ねたものですが、そのうち、雇用対策法の改正規定は、公布の日から施行されます。
なお、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定は、平成31年4月から順次施行されます。
雇用対策法の改正は、「働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする」といった内容です。
具体的には、
○労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定
等を図ることを法の目的として明記する。
○労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることにより、職業の安定が図られるように配慮されるものとする規定を加
える。
などといった改正規定が施行されます。
そして、雇用対策法の役割の変更を考慮して、その法律の題名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められます。
働き方改革に関する「基本方針」については、根拠規定が施行されましたので、今後、これに沿って策定されることになります。策定されましたら、すぐにお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
幹となる「働き方改革関連法」について、厚生労働省からも公表されていますので、それを紹介させていただきます。
<「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました(平成30年7月6日公布)>
・法律条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000307765.pdf
・法律新旧対照条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000307766.pdf
〔参考〕同日に、働き方改革関連法に係る改正政省令等も公布されました。その改正内容は、各規定中の「雇用対策法」という部分を、新しい法律の題名に改める文言整理が中心です。ここでは省略させていただきます。
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