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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/07/17

雇用保険の基本手当日額の変更 平成30年8月1日から実施(厚労省)


平成30年8月1日(水)から、雇用保険の「基本手当日額」を変更することが、厚生労働省から発表されました(平成30年7月17日公表)。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。
 
具体的な変更内容は以下のとおりです。
●基本手当日額の最高額の引上げ
   年齢ごとに以下のようになります。
   ・60歳以上65歳未満 : 7,042円 → 7,083円(+41円) 
   ・45歳以上60歳未満 : 8,205円 → 8,250円(+45円)
   ・30歳以上45歳未満 : 7,455円 → 7,495円(+40円)
   ・30歳未満         : 6,710円 → 6,750円(+40円)

●基本手当日額の最低額の引上げ
  全年齢共通
   ・1,976円 → 1,984円(+8円)  

なお、同日から、「基本手当の減額の算定に係る控除額」、「高年齢雇用継続給付に係る支給限度額」も、変更されることになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
※別添資料には、基本手当日額の変更のほか、「基本手当の減額の算定に係る控除額」、「高年齢雇用継続給付に係る支給限度額」の変更についても記載されています。