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2011/08/02
改正雇用保険法施行、給付額は引き上げへ
改正された雇用保険法が2011年8月1日から、施行されました。5年ぶりに失業手当の給付の上限額が引き上げとなっており、再就職手当についても、従来より1割、給付率が引き上げとなっています。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%が再就職手当として支給されます。
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