人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/08/09

ストレスチェックの実施者に歯科医師等を加える改正を官報に公布


   平成30年8月9日付けの官報に、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第108号)」が公布されました。
   この省令の改正は、ストレスチェックの実施者に、一定の研修を修了した歯科医師、公認心理師を追加することを定めたもので、公布日(平成30年8月9日)から施行されることになっています。

[改正前後の確認] 
  ストレスチェックの実施者
 ・改正前→医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師又は
                   精神保健福祉士
 ・改正後→医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、
                   看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

    詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第108号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20180809/20180809g00176/20180809g001760004f.html
※直近30日分の官報は無料で閲覧が可能です。
   その期間経過後は無料での閲覧は不可となります(上記のURLも閲覧不可となります)。
    
      今後、厚生労働省からも、この改正に関するお知らせがあると思いますので、その際に改めて紹介させていただきます。