• トップ
  • トピックス
  • 年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例の概要を提示

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/08/15

年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例の概要を提示


厚生労働省から、平成30年8月9日に開催された「第145回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

その中で、平成31年4月1日から施行される「年次有給休暇の時季指定義務」について、年休を前倒しで付与した場合の特例に関する資料も公表されています。

この特例は、省令(労働基準法施行規則)で規定することとされており、今回公表された資料では、省令の条文案に沿って、その内容が説明されています。

【確認】時季指定義務とは?
10日以上の年休が付与される労働者に対し、そのうち5日については、毎年、使用者が時季を指定して取得させなければならないこととするもの。ただし、労働者の時季指定や計画的付与によって労働者が取得した年休の日数分については、指定の必要はありません。

<年休を前倒しで付与した場合の特例の概要>
企業によっては、年休を入社日から前倒しして付与する場合や、全社的に年休の起算日を合わせる場合(分割付与や基準日の斉一的取扱いなどを採用する場合)もあります。

このようなケースの際に、時季指定義務の規定をどのように適用するのかを定めるのが、この特例です。

具体的には、次のように規定する案が示されています。

  • 年休の付与を入社日に前倒しする場合は、その入社日を起算日として1年間で年5日分、取得させなければならない。
  • 入社日に5日付与し、6か月後に残り5日を分割して付与するようなケースでは、年休の付与日数が10日に達した入社6か月経過後時点を起算日として、それから1年間を時季指定義務の履行期間とする。
    なお、その場合で、入社から6か月を経過する前に労働者が取得した年休があれば、その日数を含めて5日までの時季指定でよい。  
  • 一方、全社的に起算日をそろえる場合は、年休の付与日が異なることで一時的に5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じ、年休の取得状況の管理が複雑になることが考えられる。

そこで、「最初に10日の年休を付与した日から、1年以内にある新たに10日の年休を付与した日(全社的起算日)から1年を経過するまでの期間」の長さに応じた比例付与を認める。

労使ともに今回示された内容に特に異議はないようで、同省は平成30年9月にも、省令を改正し、この特例を規定する考えのようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
図解入りで丁寧に説明されています。

<第145回労働政策審議会労働条件分科会資料/年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)>
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344355.pdf