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2018/08/16
健康保険及び厚生年金保険の届出の一部を大規模法人等で電子化など(パブコメ)
『健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案』について、平成30年8月16日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。
この改正案は、健康保険及び厚生年金保険の適用事務に係る事業主及び被保険者の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則について、次のような改正を行おうとするものです。
①大規模法人等についての一部の届出の電子化
報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出について、資本金、出資金の額等が1億円以上の法人等(大規模法人等)は、電子情報処理組織を使用して届出を行うものとする。
②70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の資格喪失届の省略
70歳到達時に引き続き同一の事業所に使用され続ける被保険者に係る70歳以上被用者該当届及び被保険者資格喪失届については、事業主からの提出を不要とする。
③厚生労働大臣が行う適用事業所等の情報の公表に係る公表事項の追加
健康保険及び厚生年金保険の適用事業所及び適用事業所に該当しなくなった事業所について、厚生労働大臣がインターネットを利用して公表することができることとされている事項に、それぞれ一定の事項を追加する。
④その他、所要の規定の整備を行う。
施行時期→平成32年4月から施行予定。
ただし、②については平成31年4月、③については平成31年10月から施行予定。
意見募集の締切日は、平成30年9月14日となっています。
<健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について>
≫ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180141&Mode=0
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