2018/09/20
働き方改革関連法で労働基準法などの改正に関する通達を公表
働き方改革関連法による労働基準法などの改正について、平成30年9月7日付けで発出された通達が、厚生労働省から公表されました(平成30年9月19日公表)。
今回公表されたのは、次の3本です。
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年基発0907第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年基発0907第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0020.pdf
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について(平成30年基発0907第12号・雇均発0907第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0030.pdf
最初に紹介した「・・・労働基準法の施行について」では、フレックスタイム制、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務などについて、行政側の解釈が示されています。たとえば、次のようなものです。
例)
・労使当事者は、36協定において限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められない。
・年次有給休暇の時季指定義務に係る時季指定を半日単位で行うことも差し支えない。この場合において、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱う。
詳しくは、各通達をご覧ください。
« 裁量労働制で労基署が是正勧告 不適切な労使協定 | 10月は「年次有給休暇取得促進期間」厚労省からリーフレット »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]