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2018/10/12
高額療養費の申請手続などでマイナンバー制度による情報連携の本格運用開始(協会けんぽ)
協会けんぽを取り仕切る全国健康保険協会から、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」というお知らせがありました(平成30年10月12日公表)。
対象となるのは、高額療養費、高額介護合算療養費、食事療養標準負担額の減額などに関する申請手続。
これらの手続については、平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっていました。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して試行運用が行われているところですが、平成30年10月9日から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付も省略できることとされます。
企業実務には直接関係ありませんが、従業員やご家族などにそれらの申請手続を行う方がいれば、質問を受けることがあるかもしれませんので、念のため確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
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