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2018/11/02
平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行のお知らせ(日本年金機構)
日本年金機構から、平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(平成30年11月1日公表)。
その発送のスケジュールなどが紹介されています。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
控除証明書は、この社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。
企業における年末調整においても、たとえば、大学生の息子がいる社員がその息子の国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料を控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。
控除証明書の発送のスケジュールは念のため確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181101.html
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