• トップ
  • トピックス
  • 1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」を発送(日本年金機構)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/01/10

1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」を発送(日本年金機構)


   日本年金機構から、「平成31年1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います」という案内がありました。

   この公的年金等の源泉徴収票は、平成30年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給された方に、平成30年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。

   老齢または退職を支給事由とする年金を受給された方で、 所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)を行う方については、その際の添付書類等として必要となります。

   在職老齢年金を受けながら働いている方については、たとえ、会社で、給与所得について年末調整を行っていたとしても、確定申告を行わなければならない場合があります。

   そのような場合にも、当然、公的年金等の源泉徴収票が必要となります。

   企業実務には直接関係ありませんが、一応知っておいたほうがよいかもしれません。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成31年1月11日から順次「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」 の発送を行います>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/201901.html