人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/09/09

子ども手当 受給経過措置 


厚生労働省は8日、10月以降の子ども手当に関し、全国の自治体担当者に詳細を説明しました。12年3月までに申請すれば10月分までさかのぼって受給できる経過措置は、10月1日以降に転居した場合は適用しないとの見解を示しました。また、給食費などの手当からの天引きは、保護者の同意があれば過去の滞納分も徴収できるとしました。