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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/04/26

賃金等請求権の消滅時効の在り方 論点整理が続く


 厚生労働省から、平成31(2019)年4月25日に開催された「第8回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。

 労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。
 これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。
  
 今回は、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の整理が進められました。
 しかし、未だに「改正民法と労働基準法を可能な限り併せる考え方と、賃金等請求権の特殊性を踏まえ、民法と労働基準法とは別個のものとして整理する考え方があるが、どう考えるか。」という根本的な部分についても、方向性が明確には定まっていないようです。
  
 改正民法の施行まで1年を切りました。
 企業に大きな影響を与える論点ですから、労働政策審議会での本格的な議論によって、その方向性が明確になるのが待たれます。
   
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00012.html