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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/09/13

生花販売会社を最賃法違反容疑で送検―さいたま労基署


 2011年9月9日、さいたま労働監督基準署は県最低賃金の不払いによる最低賃金法違反の疑いで、資金繰りの悪化で2011年3月に廃業している生花販売会社「ニュー花和」(さいたま市)と同社の監査役(47歳)をさいたま地検に書類送検しました。

 さいたま労基署の調べでは、ニュー花和は従業員2人に対し、2010年12月分から今年3月分までの給料計約77万円を全く不払いで、同期間に埼玉労働局が定めた県最低賃金(時給750円)以上の賃金の不払いの疑いです。

 さいたま労基署によれば、今回は賃金不払いによる労働基準法第24条違反(罰金30万円以下)よりも罰則の重い、最低賃金法第4条違反(罰金50万円以下)を適用したとのことです。