コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/10/18
高齢期の就労と年金受給の在り方 「繰下げ制度の柔軟化」などについて議論(社保審の年金部会)
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月18日開催の「第12回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、高齢期の就労と年金受給の在り方についてです。
配付資料として、「繰下げ制度の柔軟化」と「在職定時改定の導入」が提示されています。
「繰下げ制度の柔軟化」は、高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行おうというものです。
原則的な受給開始時期は65歳ですが、現行制度では、最大で70歳まで繰下げることができ、その場合の年金額は、42%(1月あたり0.7%×60月)の増額となります。
これをさらに柔軟化し、70歳よりさらに後の年齢(例えば75歳)までの繰下げを認めようということですが、今後は、「増額率をどのように設定するのが妥当なのか?」が、主要な論点となりそうです。
「在職定時改定の導入」は、 高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ろうというものです。
具体的には、65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うことを検討するものです(現行制度では、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に限り改定)。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第12回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00014.html
« スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!(国税庁) | 「ダメ!短納期発注!!」 厚労省がリーフレットを公表 »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]