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2019/10/25
在留外国人数、留学生の日本企業等への就職状況、不法在留者数などを公表(法務省)
法務省から、「令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値) 」、「平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について 」、「本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在) 」、「令和元年上半期における入管法違反事件について(速報値)」が公表されました(令和元年(2019年)10月25日公表)。
これらにより、次のような状況が明らかにされています。
・令和元年6月末の在留外国人数は、282万9,416人で、前年末に比べ 9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高。
・平成30年に留学生が本邦の企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して処分した数は 30,924人(前年比 2,998人増)、うち許可数は25,942人(前年比3,523 人増)で、いずれも前年と比べて増加し過去最高。
・令和元年7月1日現在の不法残留者数は、7万9,013人であり、平成 31年1月1日現在の7万4,167人に比べ、4,846 人(6.5%)増加。
・令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は、 9,012人(前年同時期比1,120人増)。そのうち、出国命令制度の対象となった者は、 4,053人。
政府の方針もあり、在留外国人は増えるばかりです。
留学生が日本の企業等に就職する動きも活発になっているようですが、それに比例するように、不法残留者なども増えています。
企業としては、外国人を雇い入れる際には、「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認する必要がありますね。
また、現に雇用している外国人については、外国人雇用状況の届出をキチンと行う必要がありますね(記載事項に「在留期間」もありますので、その確認にもなります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・平成30年に留学生が本邦の企業等への就職を目的として行った
・令和元年7月1日現在の不法残留者数は、7万9,013人であ
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政府の方針もあり、在留外国人は増えるばかりです。
留学生が日本の企業等に就職する動きも活発になっているようです
企業としては、外国人を雇い入れる際には、「在留カード」
また、現に雇用している外国人については、
詳しくは、こちらをご覧ください。
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