コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/10/13
保険料10年追納可能 主婦年金救済法案が判明
年金資格を変更せずに保険料が未納になっている専業主婦の年金問題で12日、厚生労働省は、年金に関する必要な手続きをしていない専業主婦を救済するため、過去10年間にさかのぼって保険料を納付できる特例を、3年間の時限措置として認めるなどとした法案の骨子をまとめました。
政府は、ことし1月、年金に関する必要な手続きをしておらず、受給額が減るなどのおそれのある専業主婦を救済するため、2年間分の保険料を納付すれば加入記録に応じた年金を支給する措置を始めましたが、公平性を欠くなどと批判を受けたことから廃止し、新たな救済策を検討してきました。
厚労省の社会保障審議会の特別部会がまとめた報告書によりますと、(1)過去10年分の保険料未納分を追加で納付可能に(3年間の時限措置)(2)保険料の未納期間を「カラ期間」として受給資格期間に算入するが、年金額には反映させない―などとしました。
また、過払いになっている受給者は、追納状況に応じて今後の年金額を減額。過去5年分の過払い分も今後5年の年金から減額する形で返還を求めます。
厚生労働省は、こうした救済法案を次の臨時国会に提出する方針です。
« 高齢者が働ける企業 半数以下 年金論議に影響も | 介護職員処遇改善交付金 継続が困難 厚労省が見通し »
記事一覧
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に育介法の改正規定を追加 政令の改正案を提示(労政審の職業安定分科会労働力需給制度部会) [2024/11/22]
- 「『確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令』の公布について(令和6年 年発1118第4号)」などを公表(厚労省の新着通知) [2024/11/22]
- 「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画」 新計画の骨子案について議論(国交省の検討会) [2024/11/22]
- 高額療養費制度 自己負担限度額の引き上げ・所得区分の細分化などを検討(社保審の医療保険部会) [2024/11/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「~協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏」などの情報を掲載 [2024/11/21]