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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/02/04

令和2年3月からの外国人雇用状況の届出 在留カード番号の記載が必要に(厚労省)


厚生労働省から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」という案内がありました(令和2年2月4日公表)。
 
以前にも紹介させていただいた内容ですが、制度変更のスタートまで1か月を切ったところで、厚生労働省も周知に力を入れているようです。
 
 なお、制度変更の内容を分かりやすくまとめたリーフレットも公表されていますが、令和2年1月9日からの ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、新たなリーフレットに差し替えているということです。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html