コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/02/04
令和2年3月からの外国人雇用状況の届出 在留カード番号の記載が必要に(厚労省)
厚生労働省から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出におい
以前にも紹介させていただいた内容ですが、
なお、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、
https://www.mhlw.go.jp/stf/
« 「マンガで学ぶ労働条件~働き方改革ってな~に?~」を公開(確かめよう労働条件) | 勤務間インターバル制度に関するページを開設(働き方・休み方改善ポータルサイト) »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]