2020/02/05
賃金請求権の消滅時効期間等を延長する「労働基準法の一部を改正する法律案」国会に提出
令和2年の通常国会における重要法案の一つである「労働基準法の一部を改正する法律案」が、令和2年2月4日、当該国会に提出されました。
法案の概要は、次のとおりです。
●改正の趣旨
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されることや、労働政策審議会の建議等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講ずる。
●改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
㊟退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持
2.記録の保存期間等の延長
・賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
3.施行期日、経過措置、検討規定
・施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、 当分の間は3年
施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
法案が予定どおりに成立すれば、令和2年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権の消滅時効の期間は、現行2年から「3年」に延長されることになります。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)>
・概要 https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf
・法律案要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000591651.pdf
・法律案新旧対照条文 https://www.mhlw.go.jp/content/000591653.pdf
« 新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A 2月4日版を公表(厚労省) | 高齢者の就業機会の確保、複数就業者等のセーフティネットの整備などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」... »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]