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2020/02/18
高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します(令和2年4月~)
平成29年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
この免除措置の終了について、一部の労働局からリーフレットが公表されています。
令和2年度からは、これまで雇用保険料が免除されて高年齢労働者について、企業が負担する雇用保険料が発生することを確認しておきましょう。
また、雇用保険料の負担が必要となる高年齢労働者には、このリーフレットを見せるなどして、あらかじめ、その旨を伝えておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します>
≫ https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000616264.pdf
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