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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/03/17

国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げ 役職定年制も導入(国家公務員法等の改正法案を国会に提出)


令和2年3月13日、国家公務員の定年の引き上げを盛り込んだ「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。

その資料が内閣官房から公表されました。

この改正法案は、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を最大限に活用するため、次のような改正を行おうとするものです。

(1)定年の段階的引上げ
 現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。
 (ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、66歳から70歳の間で人事院規則により定年を定める)
 ・現行          60歳
 ・令和4年度~5年度   61歳
 ・令和6年度~7年度   62歳
 ・令和8年度~9年度   63歳
 ・令和10年度~11年度  64歳
 ・令和12年度~【完成形】 65歳
 ※定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止(定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置)

(2)役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
 ①組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。
 ②役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

(3)60歳に達した職員の給与
 当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。

(4)高齢期における多様な職業生活設計の支援
 ①60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
 ②60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

(5)その他
 ・検察官、防衛省の事務官等についても、同様に定年の引上げ等を行う。
 ・施行日:令和4年4月1日

予定どおりに国家公務員の定年が65歳となれば、民間企業においても、定年自体の引き上げが本格的に検討されることになりそうですね。

なお、民間企業については、今のところ、定年の引き上げの予定はありませんが、高年齢者雇用安定法の改正案(現国会で審議中)により、令和3年4月から70歳までの就業機会の確保が努力義務とされる予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の概要>
≫ https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou1.pdf

〔参考〕高年齢者雇用安定法の改正案を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf