コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/03/18
無期転換ルールを巡る提訴 労働者側勝訴が続く
無期転換ルールによる無期転換申込権が本格的に発生することになったのは、平成30年4月からですが、その直前に雇止めされた事案についての訴訟の判決が、報道で取り上げられています。
その内容は、「大手広告会社の嘱託社員だった女性が無期雇用になる権利を得る直前に雇い止めされたとして、同社に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が、令和2年3月17日、福岡地裁であり、裁判長は、雇用が継続していることを認め、雇い止め後の賃金の支払いを命じた。」といったものです。
訴状によると、女性は1年の期間を定めた有期労働契約を29回更新。平成30年4月に無期雇用転換を申し込める状況でしたが、平成29年12月、同社から、次年度以降の雇用契約は更新しないと伝えられたということです。
なお、同日、大学の有期契約職員として勤務していた男性が平成30年3月に雇い止めされたのは不当だとする訴訟の判決も高知地裁であり、これについても、裁判長は、雇用が継続していることを認め、雇い止め後の賃金の支払いを命じたということです。
今後、控訴が行われるのかどうかはわかりませんが、労働者側が勝訴する地裁の判決が続きました。
企業としては、対応すべきことが多々あると思いますが、無期転換ルールについても、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
法の趣旨に反しない対応が求められます。
参考までに、次のサイトを紹介しておきます。
〔参考〕無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)
« 新型コロナウイルス対策 国民健康保険等からも傷病手当金 国が財政支援 事務連絡 | 新型コロナウイルス対策 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始 »
記事一覧
- 令和7年度の社会保険制度説明会 6月に各都道府県で開催(日本年金機構) [2025/04/16]
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に令和7年10月施行の育介法の改正規定を追加することを盛り込んだ政令の改正案について意見募集(パブコメ) [2025/04/16]
- 職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 官報に公布 [2025/04/15]
- 政労会見 16年ぶりに開催(連合・首相官邸) [2025/04/15]
- 日本の総人口は14年連続の減少 日本人人口は減少幅が13年連続で拡大 65歳以上人口の割合は29.3%と過去最高(令和6年10月の人口推計) [2025/04/15]