コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/03/30
所得税法等の一部を改正する法律が成立
令和2年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正は、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制上の措置や連結納税 制度の抜本的な見直しを行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制の実現やNISA(少額投資非課税)制度の見直しを行い、あわせて、円滑・適正な納税のための環境整備等を行うものです。
個人所得課税について行われた改正の概要は、次のとおりです。
○未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が 48 万円以下)を有する単身者について、同一の控除(控除額 35 万円)を適用
※令和2年分以後の所得税について適用。個人住民税については令和3年度分以後について適用
○NISA制度の見直し・延長
・つみたてNISAを5年延長
・一般NISAは、積立・分散投資を促進する観点から見直しを行った上で、5年延長
詳しくは、こちらをご覧ください。
<所得税法等の一部を改正する法律案が成立しました>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02
なお、この改正の内容などを分かりやすく説明した小冊子も公表されています。
<「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm
« 令和2年度の当初予算が成立 一般会計総額102兆円超え コロナ対策含まず過去最大 | 新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置 更なる拡大へ 助成率最大9割 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]