コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/05/07
新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の申請手続を更に簡素化へ
厚生労働省から、
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、
●小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
●小規模の事業主以外の事業主についても、
・「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定でき
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定でき
なお、今回の公表は、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/
« 新型コロナウイルス対策 妊娠中の女性労働者の感染症に関する母性健康管理措置 | 新型コロナウイルス対策 雇調金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレットを公表 »
記事一覧
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]
- 令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請が行われました(厚労省・経団連) [2024/04/18]
- 令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会) [2024/04/17]
- 技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁) [2024/04/17]
- 競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG) [2024/04/17]