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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/06/15

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の上限額を引き上げ 追加支給も


令和2年6月12日、上限額の引き上げなどの雇用調整助成金の更なる拡充が行われることになりました。

そのポイントは次のとおりです。

●助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充について

①助成額の上限額の引き上げについて

雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円でした。

今回の改正で、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を「15,000円」に引き上げることとされました。

 

②解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。

今回の改正で、この助成率を一律10/10に引き上げることとされました。

 

③遡及適用について

①及び②の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、次のとおり、令和2年4月1日に遡って適用されることになります。

なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、再度の申請手続きは不要とされています。

 ○既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主→後日、追加支給分(差額)が支給されます。

 ○既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主

  →追加支給分(差額)を含めて支給されます。

注.①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

●緊急

対応期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置が講じてきました。

今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、「令和2年9月30日まで」とすることとされました。

 

●出向の特例措置等について

雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和することとされました。

 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

なお、厚生労働省のホームページでは、この改正の内容を反映した支給要領、様式、ガイドブック、マニュアルなどが公表されています。

 次のページをご覧ください。

<雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html