• トップ
  • トピックス
  • 新型コロナウイルス対策 令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金等のFAQを公表(厚労省)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/06/16

新型コロナウイルス対策 令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金等のFAQを公表(厚労省)


厚生労働省から、「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ」が公表されました (令和2年6月15日公表)。

令和2年6月12日付けの特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業等を実施する事業主を支援するため、令和2年4月1日から令和2年9月30日に行われる休業及び教育訓練について、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の1人1日当たり助成額の上限を 8,330 円から 15,000 円まで特例的に引き上げることとされました。
また、解雇等を行わない中小企業の助成率を 10/10 に引き上げ、緊急対応期間を9月末まで延長することとされました。

この特例措置について、FAQでは、たとえば、次のような問が取り上げられています。
問6 既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。
(答)
●既に雇用調整助成金を支払った分について、追加の支給が発生する場合(※) があります。
 ※ ① 従前の上限額(8,330円)を超える場合(問 16 参照)
   ② 解雇等をしていない中小企業であって、助成率引き上げの対象になる場合(問20参照)等

問16 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が 振り込まれています。引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
(答)
●例えば、1人日当たりの平均賃金が 12,000円、休業手当支払率 90%、助成率4/5の場合で、既に 8,330円(従前の上限)を1人日当たりの支給額とし て支給決定されていた場合であっても、上限額の引き上げが適用されることにより、1人日当たりの支給額が 8,640円となる場合があります。
●その場合、8,640円と8,330円の差額である310円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。


問20 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
(答)
●例えば、賃金が8,000円、休業手当支払率60%、助成率 9/10の場合で、既に4,320円を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、助成率の拡充が適用されることにより、1人日当たりの支給額が 4,800円 となる場合があります。
●その場合、4,800円と4,320円の差額である480円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から 令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ (令和2年6月15日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf