2020/06/19
雇用保険の失業等給付の改正に関するリーフレット 一部の労働局が公表
一部の労働局から、「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」および「失業等給付に係る『給付制限期間』が2か月に短縮されます」というリーフレットが公表されています。
「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」は、令和2年8月1日施行の改正の内容を紹介するものです。
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上)あることが必要ですが、この「被保険者期間」の算入方法がリーフレットのように改正されます。
具体的には、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもののほか、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるものについても、1か月として計算することとされます。
「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます」は、令和2年10月1日から適用される改正の内容を紹介するものです。
これは、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月とするというものです(それ以外は、これまでどおり3か月)。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります(栃木労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf
<失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます(鳥取労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
« 大手企業の令和2年夏のボーナス 90万円を超えるもリーマン以来の減少率(経団連調査) | 新型コロナウイルス対策 こころのケア/専門家からのアドバイスにコラムを追加(こころの耳) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]