コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/07/21
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定 改定通知書の送付についても案内
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定であることについて、日本年金機構から改めて案内がありました(令和2年7月20日公表)。
なお、上限の改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対しては、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送付するということです。
(標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
« 精神障害・過労死等の労災の認定基準 複数事業労働者の労災保険給付の見直しにあわせた改正案について意見募集 | パンフレット「職場における心の健康づくり」の更新などのお知らせ(独・労働者健康安全機構) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]