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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/08/28

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定案を提示 簡便な労働時間管理の方法も示す


 厚生労働省から、令和2年8月27日に開催された「第163回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」と「労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直し」などについてです。

 特に、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関して、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定案が示されたことが話題になっています。

 このガイドラインは、平成30年1月に策定されたもので、業務に支障がない限り、副業や兼業を原則認めるよう求めています。

 しかし、労働時間の管理などの難しさから、副業・兼業はあまり普及していないのが現状です。

 改定案では、さらなる環境整備を図るため、より明確なルールが定められています。

 労働時間の管理については、企業が労働者からの自己申告に基づいて本業と副業の労働時間を通算して管理することを原則としています。

 また、新たに、企業の負担に配慮した管理モデル(簡便な労働時間管理の方法)も示されています。

 その管理モデルの枠組みは、次のとおりです。

●管理モデルは、副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使用者(以下「使用者A」という。)の事業場における法定外労働時間と時間的に後から労働契約を締結した使用者(以下「使用者B」という。)の事業場における労働時間(所定労働時間及び所定外労働時間)とを合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることとするものであること。

また、使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払うこととするものであること。

これにより、使用者A及び使用者Bは、副業・兼業の開始後においては、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守することが可能となるものであること。

 間もなく正式に決定されると思われますが、ひとまず、改定案をご確認ください。

 詳しくは、こちらです。

<第163回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html