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2020/09/03
情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について通達を発出 事業者が留意すべき事項を示す(厚労省)
厚生労働省から、令和2年8月27日に発出された通達「
労働安全衛生法17 条、18条及び19条の規定に基づき、事業者は、
最近、この安全委員会等を、
「情報通信機器を用いた開催においても、
たとえば、安全委員会等の開催に用いる情報通信機器については、
① 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)
② 映像、音声等の送受信が常時安定しており、
③ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アク
詳しくは、こちらをご覧ください。
<情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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