コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/10/01
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付申請期限等を延長(厚労省)
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、
そこで、厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(
この度、その交付申請期限等を延長することについて、
延長後の交付申請期限は、令和3年1月4日までとされています。
なお、対象となる取組を実施しなければならない期間は、令和2年
詳しくは、こちらの「重要なお知らせ」をご覧ください。
<働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/
« 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給要件を見直し(期間延長) 母性健康管... | 障害者雇用納付金関係助成金の取扱いの変更についてお知らせ(雇用支援機構) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]