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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/10/23

賃金不払残業に関する監督指導 平成31年度・令和元年度の是正企業数は1,611企業(前年度比157企業の減)


 厚生労働省から、​「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」が公表されました(令和2年10月23日公表)。

 この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。

 今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

<平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>

●是正企業数⇒1,611企業(前年度比157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)

●対象労働者数⇒7万8,717人(同3万9,963人の減)

●支払われた割増賃金合計額⇒98億4,068万円(同26億815万円の減)

●支払われた割増賃金の平均額⇒1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

 平成31年度・令和元年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっています。

 それでも、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円ということで、簡単に支払える金額ではありませんね。

 令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がありますね。

 なお、監督指導の対象となった企業では、その監督指導のもと、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組を行い、改善を図っているようです。

 厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html