コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/11/02
70歳までの就業機会確保 省令・指針等の公布に伴いパンフレットやQ&Aも公表(厚労省)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
この改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
この改正について、厚生労働省では、専用ページを設け、必要な情報を順次掲載しています。
令和2年10月30日に、関係省令や指針等が公布されましたが、このページにも、これらが掲載されました。
さらに、関係省令や指針等の内容も考慮したパンフレットやQ&Aも掲載されました。
制度を運用していく上で必要な規定が出そろいましたので、改めて、この改正の内容を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
« 平成31・令和元年の年休の取得率56.3% 過去最高も目標遠く(就労条件総合調査) | 労基法等の規定に基づく届出等の電子申請/一括届出事業場一覧作成ツールの電子証明書を更新(厚労省) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]