人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/12/09

時効後の保険料収納で過払い=年金減額など対応策検討―厚労省


  厚生労働省の調査で、8日までに、2年間の納付期限を過ぎて時効となった国民年金保険料について、旧社会保険事務所(現・年金事務所)が本来は収納できないのに「期限内に支払いがあった」とみなして収納していたケースがあることがわかりました。結果的に年金を払い過ぎているケースがあることから、対応策の検討に入りました。同省は該当する人に時効分の保険料を返還する一方、年金を減額するなど対応策の検討を始めました。
 旧社会保険庁は、こうした「時効後収納」のケースを「期限内に納付したのと同じ扱い」とする異例の措置を内部で決め、厚労省も追認してきました。